生成AI関連訴訟におけるフェアユースの解釈
- tokuhata
- 5 日前
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生成AIの急速な普及に伴い著作権侵害訴訟も数多く報告されています。主にWeb上の記事や画像、書籍が無断で学習データとして使われたことに対する損害賠償や、既存作品と酷似した生成物の差し止めを求めています。原告の多くは米国の主要メディアやクリエイターであり、被告はAI企業です。裁判では被告の多くがフェアユースを抗弁としているようです。しかし、AI企業が行うのは製品開発であり、営利を目的としていることを考えるとフェアユースの理念とは相いれないように思われます。彼らはどのような論理でフェアユースを主張しているのか、要点を整理してみました。
OpenAIなどのAI開発企業が、営利目的の商品開発であるにもかかわらず「フェアユース」を主張する論理は、主に米国著作権法第107条の4要素(利用の目的、著作物の性質、利用された量、市場への影響)に基づいています。
彼らが主張する主要な論理を整理すると、以下の通りです。
· 高度な変容的利用(Highly Transformative Use)OpenAIは、AI学習が単なる「ドキュメント検索システム」ではなく、データを「トークン」に分解してパターンや相関関係を抽出する全く新しい「大規模言語モデル」を構築するためのプロセスであると主張しています。この「学習」という行為は、元の著作物を読んで楽しむ(享受する)という本来の目的とは全く異なる、新しい価値や機能を生み出す「変容的(Transformative)」な利用であるため、フェアユースに該当するという論理です。
· 「Google Books」判例の適用 かつてGoogleが数百万冊の書籍を無断でスキャンして検索サービスを構築した際、米国の裁判所は「書籍をそのまま提供するのではなく、検索のための索引(インデックス)を作る行為は変容的でありフェアユースである」と認めました。AI開発企業はこの判例を引用し、AI学習も「情報の断片を解析して新しい知見を得るための技術的プロセス」として、同様に保護されるべきだと主張しています。
· 市場代替性の否定 フェアユースの判断で最も重視されるのが「元の作品の市場を破壊するか」という点です。OpenAIは、ChatGPTなどの出力はユーザーのプロンプトに応じた独自の生成物であり、元のニュース記事や写真の「代わり(代替品)」として機能するものではないと主張しています。また、特定の著作物が「そのまま出力(Regurgitation)」されるケースは、特定の意図的な操作による例外的な挙動(不適切なプロンプトなど)に過ぎないとしています。
· 「営利目的=即侵害」ではないという解釈 営利目的であっても、その利用が高度に「変容的」であればフェアユースは認められ得ます 。開発側は、AI技術がもたらす「科学技術の進展」や「知識へのアクセス向上」という公共の利益が、著作権法の本来の目的である「文化の発展」に合致すると強調しています。
· 技術的な不可欠性 「現在利用可能な全ての著作物データなしに、このレベルの技術を構築することは不可能である」という主張もなされています。この「技術的必要性」を根拠に、パブリックなインターネット上のデータを学習に使うことは、新しい技術革新において許容されるべき「中間的なコピー(Intermediate Copying)」であるとしています 。
このように、彼らは「営利か否か」という点よりも、「利用によって全く新しい価値や機能が創出されているか(変容性)」という点を最大の根拠としています。
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