法務省が生成AIによる権利侵害の検討会を発足~パブリシティ権・肖像権・声の権利
- tokuhata
- 2 日前
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法務省は17日、生成AI(人工知能)によって肖像や声を無断に利用した場合の民法上の責任について整理すると発表しました。今回の法務省の検討会は「パブリシティ権・肖像権・声の権利」を中心に据えており、著作権や写真が直接の対象ではありません。ただし、写真家としては経緯を見守り、必要に応じてアクションを起こす必要があると思われます。以下、重要なポイントを整理します。
1. 今回の検討会の主眼:パブリシティ権・肖像権・声の権利
記事内容から読み取れる範囲では、検討会が扱う中心テーマは次の通りです。
・俳優の画像を元にしたAI生成動画
・歌手・声優の声を学習させた生成音声
・キャラクター声のAI生成
・ディープフェイクポルノ対策
・故人の肖像・声の扱い
つまり、「人に紐づく権利」=パブリシティ権・肖像権・声の権利が主軸です。
2. 著作権は今回の検討会の中心テーマではない
記事では著作権に直接触れていません。ただし、生成AIを巡る議論では著作権は避けて通れず、別ルート(文化庁・経産省)で既に議論が進行中です。法務省の検討会は「民事責任の整理」が目的であり、著作権法の改正を直接扱う場ではありません。
3. 写真は対象になるか? → 肖像写真は対象、自然科学写真は直接の対象外
● 対象になる写真
・俳優・モデル・一般人の肖像写真
・SNSに投稿された人物写真
・卒業アルバムなどの個人特定可能な写真
これらはパブリシティ権・肖像権の議論に直結します。
● 自然科学写真(動植物・天体・風景・顕微鏡写真など)
→ 今回の検討会の直接の対象ではない
(人の肖像・声の権利が中心のため)
ただし、生成AIの学習データ問題は別の文脈で必ず議論されます。自然科学写真は「著作権」「データセットの適法性」「AI学習の許諾範囲」の議論に関係します。
4. 写真家としてどう関与すべきか
自然科学写真が今回の検討会の中心ではありませんが、写真家として注意すべき点は3つあります。
① 今後、議論が「AI学習データの適法性」に拡張すると予想される
現在は肖像権中心ですが、次のステージは「著作物の学習利用」に発展すると思われます。
自然科学写真は以下の理由でAI企業にとって価値が高い:
・再現困難(希少種・特殊環境・顕微鏡写真など)
・科学的価値が高い
・権利者が明確である
→ 無断学習のリスクが高いジャンルでもあります。
② 自然科学写真は「パブリシティ権」ではなく「著作権」で守られる
しかし、AI生成物が増えると、
「自然科学写真は著作物性が弱いのでは?」
「AI生成で代替できるのでは?」
という誤解が広がる可能性があります。
写真家として、著作物性の明確化・権利保護の必要性を発信する必要があると思われます。
③ ガイドライン策定時に写真分野の声が入らないと不利益が生じる
法務省は「業界団体が参照できるガイドライン」を作ると明言しています。
もし写真界の意見が入らなければ:
・写真の扱いが曖昧なまま
・AI企業に都合の良い解釈が広まる
・自然科学写真の無断学習が黙認される
・写真家の権利が軽視される
という事態が起こり得ます。
5. 写真家として取るべきアクション
この検討会の主旨は肖像権中心ですが、次のステージは「著作物の学習利用」が主題になると思われます。したがって、学習用データセットとしての自然科学写真の扱い方が問題になり、そのためのガイドラインや適切な権利処理モデルが必要になると思われます。今後の経過を注視したいと思います。
参考リンク
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